アストルティア☆ゴールドブレンド

ドラクエⅩに関する雑記録~芳醇かつ軽薄なひとときをあなたに~

ドラクエブロガーのための知的財産法講座~「ドラゴンクエスト」の使い方」~

 

ご訪問ありがとうございます。

今回は久々に法律ネタを少々。 

 

この前の記事で、ドラクエタイトルのロゴを使用させてもらいました。

 

dq10western.hatenablog.com

 

ドラクエの画像をブログで使用することについては、基本的に利用規約によって比較的広く認められていますが、あくまでこれは著作物についてのもの

 

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※傍線は当ブログによる

 

著作権については、以前に画像等の取扱いについて考察記事を書きました。

 参考までに、一応、リンクを貼ってきます。

dq10western.hatenablog.com

 

一方、今回のドラクエタイトルについては・・

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®の文字がついてますね。

つまりこれは商標登録しているぞ、ということ。

商標権については利用規約の適用範囲外なので、ブロガーとしては別途使い方に注意しなくてはならないわけです

 

上記の記事でタイトルロゴを使ったとき、ちょっとその辺が気になったものですから、今回は商標である「ドラゴンクエスト」について、改めて調べてみました。

 

1 著作物と商標の違い

まず、著作物と商標は何が違うのでしょう?

辞書的な定義を見ると・・

 

著作物著作者が著作したもの。特に、文芸・学術・美術・音楽などに関する思想・感情を創作的に表現したもの

商標商品または役務(サービス)の提供者が他者と区別するために使用する標識のこと

 

つまり、著作物は人さまが創作した「作品」であり、商標は提供元を明らかにするためのシンボルなわけです。

 

それぞれ知的財産権で保護されており

オレの創作した作品を勝手に使うな、というのが著作権

ウチの商品やサービスだと思われるようなマークをつけるな、というのが商標権

 

このように両者は制度趣旨が違うわけですから、ブログで使う際にも考慮すべきポイントは当然違うわけです。

 

2 ブログの記事内で「ドラゴンクエスト」を使うのは基本的に問題ない

では、「ドラゴンクエスト」をブログ内で使う際に、どういう点に気をつけるべきでしょうか?

 

まず、前提として、普通にドラゴンクエストの文字やロゴを記事内で使うのは、基本的に商標法上の問題はないです。まあ当然といえば当然ですね。たとえばある商品のレビューを書こうとしてその商品の商標画像を使ったら違法、なんて常識的に見てもおかしいです。

 

これを小難しくいうと、こういう利用の仕方をしても商品・サービスの提供者が誤認されることはないから、商標として使用したことにはならない、という表現になります。

ドラクエのタイトルロゴが記事中で出てきたとしても、そのブログがスクエ二と関係していると誤解する人なんていませんからね。

 

3 でもブログタイトルやヘッダー部分に使うのは危険

一方、ブログのタイトル、ヘッダー部分でドラクエのロゴ(もしくはそれに似たマーク)を使うのは危険です

 

この部分はブログの看板にあたる部分なので、ブログの提供者を表す場所として機能します。そんな場所に「あの」ロゴを使うと、スクエニから「関係者を装うな!」というクレームを頂くことが考えられます。

 

この点、まわりのドラクエブログを拝見すると、正直ちょっと危なっかしいタイトルデザインやロゴ使用のサイトもありますが・・まあ、よっぽど影響力のあるブログ以外はスクエニさんは大目に見てくれている、といった感じでしょうか。

もっとも僕のブログも、偉そうにいえるほど知財を厳格に意識して記事を作成してませんけどねw

 

逆に「影響力のある」ブログは、スクエニさんも少し意識しているようです。

あのホイミソさんもタイトルロゴ使用の件で当局からおしかりを受けたとか。

スクエニに怒られました(´;ω;`) | ホイミソ堂 ドラクエ10攻略ブログ

 

やはり有名ブログになると社会的訴求力がありますから、商標権者も神経質になるんでしょう(ひょっとするとホイミソさん以外の有名ブロガーさんも、水面下で何か言われているかも・・)。

 

4 「ドラゴンクエスト」の商標登録状況をみてみよう

では、ここでスクエニさんが「ドラゴンクエスト」をどんな風に商標登録しているかを簡単に見てみましょう。

 

商標登録についての検索は、特許庁のサイトでできます。

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

 

検索画面で「ドラゴンクエスト」と入力すると・・65件ヒット!

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一覧表示を開くと、過去にスクエニさんが商標登録した「ドラゴンクエスト」が沢山出てきます。伝統的なタイトルロゴの出願日が1986年ドラゴンクエストの第一作が生まれた年ですね。

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※以下の画像は省略

 

 ちなみに同じドラゴンクエストのロゴでも複数商標登録しているのは、商標権が及ぶ商品のカテゴリーが違うからです。商標は商品の大まかな種類ごとに別途登録しなくてはいけないんですね。

 

例えば、一番最初に登録したタイトルロゴ(登録№2092419)について商標権が及ぶ商品群は以下のとおり。

 

 

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そして2つ目の登録№2136712をみると・・

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※21以下は省略

 

商標の及ぶ範囲に違いがあるのが分かりますね。

 

ちなみに3つめの商標№2260445は、有名なタイトルロゴではなく、一見単なる文字のように読めますが、これはどういうことでしょう。この商標の及ぶ商品群を見てみましょう。

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※以下略

 

日用品が並んでますね。

おそらくドラクエグッズを勝手に作られるのを防止するためでしょう

 

例えば悪い業者が、スプーンに「ドラゴンクエスト」という文字を刻んで商品化した際

「タイトルロゴじゃなくて文字を使っただけだもん」

と言われないようにするため、にタイトルロゴとは別にこのような商標登録をする必要があったんでしょうね。

 

5 さいごに

以上、ドラゴンクエストにちなんだ商標について軽く見てみました。

僕も商標はそれほど詳しくないので、商標権の「雰囲気」くらいしか紹介できませんが、とりあえず商標権と著作権は違うもので、いつものドラクエ画像の使用とは違う意識が必要だ、ということくらい押さえておけば良いと思います。

 

それでは、また('◇')ゞ

 


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